《脅しにもテロにも屈しない。わしの「言論の自由」を断固として守る!》
当ブログにてドロヘドロの顔写真を使用したことについて、名誉毀損に当たるので管理会社に通報すると脅してきたイボ道場門下生がいます。
《1私人でしかないスタッフの方の顔写真を無断で掲載し、誹謗中傷するのは、明らかな肖像権の侵害であり、名誉棄損でしょう。サーバーの管理会社が、それを許すとは思えません。今日中にこの記事を取り消さないならば、管理会社の方に通報いたします。》
《出版社からお金を受け取って表現活動をしている方ではありません。つまり公人ではなく私人であり、あなたや私と同じ立場です。
そのような方の顔を無断で使用することは名誉毀損に当たり、訴えられる可能性が高いです。しかも道場には師範を始め、弁護士も大勢います。》いくら言葉遣いが穏やかであろうが、道場には弁護士が大勢いるなどと凄んでみせ、こちらを萎縮させようとしているのですから脅迫以外のなにものでもないでしょう。
ちなみに私のブログ記事のどのあたりが「誹謗中傷」に当たるのか教えて欲しいものです。
どのあたりの表現に傷つき、名誉が毀損されたと感じ、権力システムに訴えるべき案件であると思われたのでしょうか?
言論には言論で対抗すべきであるとか、どこぞのナメクジが勇ましく吠えていたような記憶があるのですが私の勘違いでしょうか?
ドロヘドロについて、《出版社からお金を受け取って表現活動をしている方》ではないと申しておりますが、ヘドロは以前に自身のことを「物書きの端くれ」というような事を言っていましたし、有料ブロマガで記事を書いているのですから一応は「表現活動している方」でしょう。
それともヘドロの記事は表現活動と称するには値しない駄文であると言いたいのでしょうか?
同僚だけではなく、木っ端門下生にまで侮られているドロヘドロがあまりに惨めです。
私はブログを通報されることに辟易としています。
AmebaブログでもFC2ブログでもイボ道場関係者から大量の削除要請を受け、そんなくだらないことに対応させられてウンザリさせられましたので、私は門下生からの抗議に屈して、ヘドロの顔写真を取り下げました。
どうぞ抗議に屈した私を笑ってやってください。
冒頭に貼ったイボブログのリンクを是非読んでみて下さい。
そこに書かれていることすべて私はイボ道場サイドからやられてきました。
どういう経緯なのか私の住所を知った門下生が何の嫌がらせか信州から生ゴミのようなものを郵送してきたり、また別の門下生は警察に通報したらしく深夜に突然警察官がやって来たり、門下生〆鯖子がこちらの引越し先の住所を探っていたこともありました。
これからイボ道場に参加しようと考えている方々や既に参加してしまった方々は決して離反してはいけません。
離反したが最後、脅しとテロがその身を襲いますよ!
この記事へのコメント
ゲスト
ゴー宣道場門下生 様
文春記者は公的な立場にある人間では無いですよね。
文春記者も私人です。
小林よしのり氏に対しても、違法性、法の遵守を指摘してください。
ここを指摘をせずに、よしりん無罪に傾き何も言わずに黙る所が、ゴー宣道場参加者が小林よしのり信者と言われる由縁です。
あなた方は信者で無いと信じています。
わしおさんに指摘をされたように、小林よしのり氏にも同様に指摘をしてください。
公人には何をしてもいい
公人の人権なんて好き勝手踏みにじっていい
公人だから政治や思想と関係ない容姿をバカにして遊んでもいい
公人はサンドバックにしてもいい!!
でも自分たちは市民だから一切批判するな!訴えられたいのか!!
って事ですかね?
動画なんか見る気も起きませんし、法律的にもどうかは知りませんが人間としては腐りきってますね
いじめと変わりませんな
物書きとしてのプライドは無いのでしょうか
これを全く疑問に思わないのが今のゴー宣読者のレベルなんですなあ
教えてください
ゴー宣道場が文春記者の顔写真をブログで掲載された件について指摘をされていますが、どのようにお考えですか?
記者は公人に当たりますか?
では道場側は?
・小林よしのり氏が、13日のブログで週刊文春記者の名前と顔写真を公開した
・山尾志桜里氏を尾行していたとする、記者とカメラマンの男女2人を掲載
・女性記者の名前が入った、週刊文春名義のファクス写真も掲載されている
とうの小林氏はどうであったかというと、公人である性事家ならぬ政治家の山尾議員の取材に対して記者の顔写真をブログで公開したとあります。
鷲尾氏のことを言われる前に自分達の尊師がどうであったかを先ずは考えるべきでしょう。
馬喰横山
また、柴山議員の話を持ち出していますが、政治家は当然ですが「公人」です(法律上の概念として)。
屁理屈によって自己を正当化し、自分が一線を越えている重大さをわかっていないことがうかがえるため、再度警告します。
勝手に他人の写真を使用して顔を公開しているのは、著作権と肖像権の明白な侵害です。
さらにあなたはそこに名誉を傷つける文言をつけているので、名誉毀損罪にも問われる可能性があります。
肖像権は誰もが持っており、無断で顔や体を撮影や公表をされない権利のことです。
明文化こそされていませんが、憲法第13条を法的根拠として、判例によって確立されてきました。
肖像権侵害は民事上の違法行為であり、民法第709条の不法行為による損害賠償を根拠に訴えることが可能です。
これは詭弁で逃れられる次元の話ではありません。あなたは完全に違法行為を犯しているのです。
アンチ行為に夢中になるのは言論の自由ですが、法律は守って下さい。
と、私がいくら言っても、「敵が何か言ってる」としか認識されないかも知れません。
しかしこちらの動画をご覧になればおわかりいただけるかと思います。
https://youtu.be/W5i6Ja5NCdc